自転車の通行等に関するルールが改正されました。
平成20年6月19日までに施行されます。

普通自転車の歩道通行に関する規定
○歩道通行ができるのは、
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が児童、幼児等の場合
- 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
※ただし、警察官や交通巡視員が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

乗車用ヘルメットに関する規定
児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
地域交通安全活動推進委員に関する規定
地域交通安全活動推進委員(交通ボランティア)の活動内容に、「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」を追加。
お知らせ!!
「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」の規程により、自転車に6歳未満の幼児を同乗させる場合には、その幼児に乗車用ヘルメットを着用させることが平成20年4月1日から義務となりました
木津警察署の電話:0774‐72‐0110

