相楽地域安全会議とは

相楽防犯メールマガジン そうらくん

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らくらく相楽

木津コンビニエンスストア防犯連絡協議会の結成について

最近、全国各地でコンビニエンスストアに対する強盗事件等が頻発していることから、警察ならびに業者相互の連携を強化し、コンビニエンスストアに対する各種犯罪を抑止するため、木津警察署は10月18日、相楽地域で営業する全てのコンビニエンスストア(22店舗)の経営者に呼びかけ、「木津コンビニエンスストア防犯連絡協議会」(会長:いしずち山城店 藤岡清則氏)を結成いたしました。

第4回学校安全会議の開催 New!!

2007年11月14日
児童の安全確保に関する取組みについて 、 声かけ事案、不審者情報等への対応策 、 登下校中における児童の安全確保 、 少年非行対策について

相楽市町村 高齢者交通安全大会”が開催されました!New!!

主催:相楽5市町村、木津警察署(幹事:和束町)
場所:和束町B&G海洋センター
日時:2008.9.26 10:00~11:30

規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 この会議は、相楽地域安全連絡会議という。
(目的)
第2条

この会議は、相楽地域における行政や各種機関・団体等が相互の連携を強化して、地域の安全・安心を確保した地域社会づくりを実現することを目的とする。

(構成)
第3条 この会議は、相楽地域における府機関並びに5市町村、教育委員会、消防、学校、京都府木津警察署その他別表に掲げる機関・団体等によって構成する。
(事業)
第4条 この会議は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 防犯の取組み状況についての情報交換
  • 安全情報の迅速・的確な共有と地域住民への提供
  • 地域特性を生かした防犯活動についての提言及び連携の推進
  • 地域住民からの情報・要望・意見の集約とその対応
  • 連絡会議の広報活動
  • その他この会議の目的を達成するために必要な事業

第2章 役員等

(会長)
第5条 この会議には、会長を置く。
会長は、連絡会議を代表する。
会長は、総会において選出する。
会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副会長)
第6条 この会議には、副会長を置く。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
副会長は、会長及び幹事の推薦によって選出し、総会の承認を得るものとする。
副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会計監事)
第7条

この会議には、会計監事を置く。会計監事は、会長の推薦により選出し総会の承認を得るものとする。

会計監事は、会計経理を監査する。
会計監事の任期は、2年とする。
(幹事)
第8条 この会議には、幹事を置く。
幹事は、京都府木津警察署長とする。
幹事は、事業について指導、助言を行う。
(顧問)
第9条 この会議には、顧問を置くことができる。
顧問は、会長の推薦による。

第3章 会議等

(会議)
第 10 条 この会議は、総会と個別会議とする。
(総会)
第 11 条 この会議の総会は、原則、毎年1回開催とする。
総会は、会長が招集し、次の事項を審議決定する。
  • 規約の制定及び変更
  • 新構成員の承認
  • 会長の選出
  • 副会長・会計監事及び事務局長の承認
  • 事業計画及び事業報告の承認
  • 予算案及び会計報告の承認
  • 会計監査報告
  • その他会長において必要と認める事項
総会は、連絡会議構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(個別会議等)
第 12 条 個別会議は、第4条の事業を推進するため、次の会議を設けることができる。
  • 学校安全会議
  • 犯罪防止会議
  • 交通事故防止会議
  • その他必要と認める会議
個別会議は、会長並びに幹事が連名で招集する。

第4章 事務局

(事務局)
第 13 条 この会議の事務局は、京都府木津警察署内に設置する。
(事務局の構成)
第 14 条 事務局の構成は、次のとおりとする。
  • 地域有識者 若干名
  • 学識経験者 若干名
  • 京都府木津警察署々員 若干名
5市町村に事務局の支部を置く。
(事務局の役員)
第 15 条 事務局の役員は、次のとおりとする。
  • 事務局長 1名
  • 事務局長代理 2名
  • 会計 1名
  • 支部長 7名
  • 専門部長 若干名

事務局長は、会長及び幹事の推薦によって選出し、総会の承認を得るものとする。

事務局長代理、会計、支部長、専門部長は、幹事及び事務局長の推薦により会長が任命する。

(事務局役員の任務・運営)
第 16 条 事務局役員の任務は、次のとおりとする。
  • 事務局長は、事務局を代表し、局務を統括する。
  • 事務局長代理は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 支部長は、5市町村の支部を代表し、支部の会務を処理する。
  • 事務局役員は、お互いに連携して第4条の事業を推進するため、企画提案、調整、その他必要な事項を処理する。
事務局の運営は、幹事と連携して行う。
(事務局役員の任期)
第 17 条 事務局役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 会 計

(会計)
第 18 条

この会議に必要な経費は、この会議を構成する機関・団体等及びその他各種団体・企業・個人等の賛助会費、賛助広告、寄付金等をもって充てることができる。
この場合においての会計年度は、毎年4月1日から始まり、3月31日までとし、予算及び決算については、総会に提出しなければならない。

附 則

  この規約は、平成17年2月25日より施行する。
平成18年4月26日 改正、施行
平成19年9月27日 改正、施行

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